「就労継続支援A型以外にも、他に利用できる支援制度はあるの?」
などの不安や疑問を抱いたことはありませんか?
就労継続支援A型は、利用する期間に制限はありません。
しかし、就労継続支援A型は原則、18歳~64歳までの障がい・難病をもっている方が利用対象になるので、年齢によっては利用できなくなる場合があります。
- 65歳以上の方が就労継続支援A型を利用できる要件
- 就労継続支援A型で働いている65歳以上の利用者の割合
- 65歳以上でも利用できる他の支援制度
などについて解説しています。
少しでも参考になれば幸いです。
65歳以上でも就労継続支援A型を利用できる要件
就労継続支援A型は、原則利用できる方は64歳までになっています。ただし、要件を満たしていれば、65歳以上でも利用できる場合があります。
厚生労働省によると、就労継続支援A型の対象者は
■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
■ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする障害者※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。
となっています。
65歳以上になっても就労継続支援A型事業所を利用したいと考えている方は、ご自身がこの要件に当てはまるかどうか確認したり、支援員の方に一度確認したりしてください。
ただし、要件を満たしていても、自治体の判断で利用できない場合や、他の支援制度を勧められることもあります。利用を断られる可能性も念頭に置いておきましょう。
就労継続支援A型で働いている65歳以上の割合
就労継続支援A型で働いている65歳以上の割合は、以下のようになります。
令和3年11月(国保連データより)
サービス種類 | 65歳以上の利用者数 | 65歳以上の割合 |
---|---|---|
就労継続支援A型 | 1,606人 | 2.1% |
就労継続支援B型 | 24,224人 | 8.3% |
各サービス利用者に占める65歳以上の者の割合|高齢の障害者に対する支援等について|厚生労働省
このデータから、全国で1,606人、1県あたり約34人の方が65歳以上でも就労継続支援A型で働いていることが分かります。
ただし、65歳以上から新しく雇用契約を結ぶことはできないので、この数字はあくまで継続している方の人数になります。
65歳以上でも利用できる他の支援制度
就労継続支援A型以外にも、65歳以上の方が利用できる福祉サービスがあります。ご自身の障がいや体調に合った機関を利用していきましょう。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、利用者の年齢制限がありません。よって、A型からB型に変える選択肢もあります。上記の表のデータにもありましたが、就労継続支援B型を利用されている65歳以上の方は約24,000人いるので、A型よりも身近な年代の知り合いができる可能性があります。
近年はさまざまな作業を行っている就労継続支援B型もあるので、ご自身に合った事業所も見つけやすくなっています。
ただし、就労継続支援B型は雇用契約を結ばないので、最低賃金は保証されません。作業の報酬も工賃で払われるので、金銭面で就労継続支援A型を選んでいる方には、かなりの痛手になる場合もあります。
厚生労働省によると、令和4年度の就労継続支援B型の平均工賃は、月額17,031円です。
就労継続支援A型の平均工賃(賃金)は、月額83,551円なので、どうしても差額は大きくなります。
就労継続支援B型に通うメリット・デメリットはさまざまにあります。ご自身に合うかどうか、一度検討してみるのもいいでしょう。
共生型サービス
今までは、障がい者の方が65歳以上になると、障害福祉制度から介護保険制度に切り替わり、さまざまな福祉サービスが利用できなくなってしまう状態でした。
長年利用してきた事業所に通えなくなることは、環境も変わり、精神的にも良くありません。
そんな利用者の不便を解消するために、2018年に生まれたのが「共生型サービス」です。
共生型サービスとは、
- 訪問系サービス
- デイサービス
- ホームヘルプサービス
- ショートステイ
などの、障がい福祉サービスと介護保険サービスの共通している分野を、条件を満たしていれば利用できる制度です、
ただ、まだ新しい分野ではあるので、自治体によっては上手く連携が取れていなかったり、そもそも共生型サービスが普及していなかったりなどの問題もあります。
興味のある方は、まずは身近なケアマネージャーなど、詳しい方に話を聞いてみましょう。
まとめ
- 65歳以上でも、要件を満たしていれば、就労継続支援A型を利用できる可能性がある。ただし、自治体の判断で断られる場合もあるので注意が必要。
- 就労継続支援A型で働いている65歳以上の割合は約2%。
- 65歳以上でも、利用者の年齢制限がない就労継続支援B型や、共生型サービスなどの支援制度を利用できる場合がある。
この記事では、65歳以上でも就労継続支援A型を利用できる要件、就労継続支援A型で働いている65歳以上の割合、他に利用できる支援制度について解説してきました。
65歳以上になると、今まで長年利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスに切り替えを求められ利用できなくなる、いわゆる「65歳の壁」と呼ばれている制度があります。
ただし、自治体によっては、65歳以上でも障害福祉サービスを継続できる場合もあります。
仮に、就労継続支援A型で働けなくなったあと、家から出る用事がなくなってしまうとなると、引きこもりの状態になってしまったり、他者との交流がなくなったりなど、肉体的にも精神的にも良くありません。
ご自身の年齢と相談しながら、少しずつ準備をしていきましょう。