「就労継続支援とアルバイトを併用したらダメかな?」
と考えたことはありませんか?
令和4年度の就労継続支援の平均賃金は、A型事業所が83,551円、B型事業所が17,031円となっています。
A型事業所は最低賃金が保障されているので、ある程度収入を得ることができますが、B型事業所の工賃は低額なことが多く、事業所の収入のみで生活費をまかなうのは難しいのが現状です。
そのため、就労継続支援とアルバイトの併用を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 就労継続支援とアルバイトは併用できるか
- 就労継続支援とアルバイトの併用はバレるのか
- 就労継続支援を利用中の生活費
について解説します。
就労継続支援とアルバイトの併用は基本的に認められない
基本的に就労継続支援とアルバイトは併用できません。
アルバイトが認められない理由として、短時間のアルバイトであっても、事業所から支援を受けずに一般就労することが可能な程度、就労に関する能力が高まっているのであれば、サービスの利用対象者になじまないと考えられているためです。
就労継続支援は、一般就労が困難な方を対象として就労支援を行っている福祉サービスのため、利用者が一般就労に移行した場合、その後のサービスの利用継続を想定していない自治体が多くあります。
自治体によっては、アルバイトが認められることもある
少数ですが、一般就労を行わない日にサービスを利用する必要があると認められた場合、アルバイトが許可される自治体もあります。
具体的には、
等の要件を満たした場合、アルバイトとの併用が認められることがあります。
併用が認められた場合でも、就労継続支援をどのように活用して、どれくらいの期間で目標を達成していくのか明確にする必要があります。アルバイトと併用可能かどうかは自治体の判断によります。
就労継続支援を利用しながらアルバイトを考えている場合、まずは自治体や事業所に相談してみましょう。自治体から許可が出ればアルバイトと併用することができます。
就労継続支援とアルバイトを併用する場合に留意すること
事業所での仕事に加えて、たとえ短時間でもアルバイトをするのは、かなり大変です。
アルバイトが原因で体調が悪化してしまったり、事業所への通所が疎かになってしまうこともあるので、両立は容易ではありません。
A型事業所の場合、週5日、1日4~6時間程度の勤務になることが多いので、事業所での仕事をこなしながらアルバイトをするのは、時間的にも体力的・精神的にも厳しいでしょう。
アルバイトとの併用が認められていても、両立できそうか事前によく考えておく必要があります。
就労継続支援とアルバイトの併用はバレるの?
結論を言うと、就労継続支援A型・B型事業所とアルバイトの併用はバレます。
市区町村は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、住民税申告書等の資料をもとに、所得を把握しています。
アルバイトでも、事業者は給与を支払った場合、給与支払報告書を市区町村に提出します。
クラウドソーシングやブログ等の副業で得た収入は、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告では必要になるため、市区町村はアルバイトや副業による収入を把握することができます。
就労継続支援など障がい福祉サービスの利用料は、世帯収入によって決定されます。
その際に所得の確認を行うので、利用者にどれくらいの所得があるのかわかります。
また、体調を崩して事業所を休みがちになったり、作業に支障が出たりすることにより、事業所にアルバイトや副業をしていることがわかる場合もあります。
バレたら就労継続支援の利用ができなくなることも…
併用が認められていない自治体でアルバイトを行った場合、サービスの継続利用ができなくなる可能性があります。
対応は自治体によって異なるので、アルバイトや副業を検討している方は、自治体に就労継続支援との併用は可能かどうか確認するか、利用している事業所に相談しましょう。
就労継続支援を利用している間の生活費はどうすればいいの?
アルバイトができない場合、生活費のことが気になりますよね。
ここからは、就労継続支援を利用中の生活費について解説します。
事業所で得られる収入では生活費がまかなえないことも多く、生活の不安を解消できないこともあるでしょう。
その場合には、次のものを検討してみましょう。
- ご家族からの援助
- 障害年金の受給
- 生活保護など社会保障制度の利用
順に解説していきます。
家族の援助
就労継続支援を利用している方の中には、ご家族と同居したり、援助を受けたりしながら生活している方も多くいらっしゃいます。
経済的にフォローしてもらえると、生活費の不安が解消されるので、安心して事業所を利用できたり、一般就労などの目標に向かって準備することもできます。
生活が苦しい場合は、一度ご家族に相談してみましょう。
その際は「1年後までに一般就労する」など具体的な目標を伝えると、自分自身のモチベーションになりますし、ご家族にも応援してもらいやすいです。
障害年金
就労継続支援を利用中の生活費を補うために、障がい年金を受給するのも選択肢のひとつです。
障害年金は、病気やケガなどが原因による障がいのために、日常生活や労働が制限される場合に受け取ることができる年金です。
障害年金には「障がい基礎年金」と「障がい厚生年金」の2種類があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していたら「障がい基礎年金」、厚生年金に加入していたら「障がい厚生年金」を請求することができます。
「障がい者手帳がなくても申請できるの?」と疑問に思われる方も多いですが、障がい年金と障がい者手帳は全く別の制度なので、手帳を持っていなくても障がい年金は請求できます。
障がい年金の請求方法などの詳しい内容は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
障がい基礎年金の場合は、お住いの自治体から手続きを行うこともできます。
生活保護
どうしても生活が苦しい場合は、生活保護を受給することも検討しましょう。
生活保護は、利用できる資産や能力、生活保護以外の制度等のすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対して、憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるよう援助することを目的とした制度です。
働いていると生活保護を受給できないのではないか、と心配する方もいらっしゃるかと思いますが、働いていても収入が最低生活費に満たない場合は受給できます。
収入がある場合には、最低生活費から収入を差し引いた金額が支給されます。
最低生活費とは、憲法第25条で保証されている、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な生活費のことで、世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などを基準として計算されます。
申請はお住いの自治体の福祉事務所で行うことができます。
まとめ|就労継続支援A型・B型とアルバイトの併用
- 就労継続支援とアルバイトの併用は基本的にはできない
- 自治体によっては就労継続支援とアルバイトの併用が認められる場合もある
- 障がい年金や生活保護などの社会保障制度を活用しよう
ここまで、就労継続支援とアルバイトの併用と就労継続支援を利用中の生活費について解説してきました。
就労継続支援とアルバイトは基本的には併用できません。アルバイトと併用できるかは自治体の判断によるので、事前に自治体の障がい福祉課や事業所に確認しましょう。
就労継続支援の収入のみで生活費をまかなうのは難しいですが、まずは継続して就労できるよう体調を整えることが大切です。体調が整っていない状態で無理をすると、逆に安定した生活が遠くなってしまうこともあります。
必要に応じて障がい年金や生活保護などの社会保障制度も利用しながら、事業所で無理のない範囲で働き、一般就労などの目標に向かって一歩ずつ進