
「受給者証の申請が複雑で自分でできるか心配…」
と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
障がい福祉サービスを初めて利用するとき、手続きに不安を感じますよね。
- 障がい福祉サービス受給者証とは
- 受給者証の申請手続き
- 就労継続支援事業所の利用までの流れ
について解説しています。
就労継続支援サービスを利用するまでの流れを知っておくと、スムーズに支援を利用開始できます。
ぜひ参考にしてみてください。
就労継続支援事業所で働くには障害福祉サービス受給者証が必要
就労継続支援A型・B型事業所は、障がいや難病のある方が利用できる福祉サービスのひとつです。利用者は、安定的に就労できるよう事業所の支援を受けながら働き、一般就労などそれぞれの目標に向かって、スキルの向上を目指します。
就労継続支援の利用には、自治体から交付される「障がい福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)が必要になります。障がい者手帳を取得している方でも、受給者証がなければ福祉サービスを利用できません。
障害者手帳を持っていない方は、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば申請することができます。
障がい福祉サービス受給者証とは
障がい福祉サービス受給者証は、福祉サービスを利用するための証明書です。
受給者証には、受給者証番号、住所・氏名などの利用者情報、利用するサービスの種類、支給決定期間など福祉サービスの利用に関する事項が記載されています。
受給者証を申請するタイミングは?
原則、利用する事業所が決まってから受給者証の申請を行います。A型事業所の利用を希望する方は、採用決定後に申請、B型事業所の利用を希望する方は、事業所に利用の意思を伝えてから申請する流れになります。
B型事業所の中には正式な利用開始までの間、体験利用として通所できる事業所もあります。
受給者証が発行されるまでの期間はどれくらい?
受給者証が発行されるまでの期間は、自治体によって異なります。就労継続支援を利用する場合、2週間~3週間程度で発行されることが多いです。発行されるまで1か月以上かかることもあるので、利用する事業所が決まったら早めに申請しておきましょう。
申請から発行までの期間が気になる方は、自治体の福祉担当窓口にご確認ください。
障がい福祉サービス受給者証を取得するまでの流れ
受給者証の申請手続きは、大きく次のような流れになります。
※申請手続きは自治体によって異なることがあります。
- 自治体の福祉担当窓口に申請
- 自治体の福祉担当職員による認定調査
- サービス等利用計画の作成・提出
- 暫定支給の決定(就労継続支援A型事業所を利用する場合)
- 個別支援計画の作成
- 支給決定
ここからは、手続きの詳細をご説明します。
ステップ1|自治体の福祉担当窓口に申請
お住いの自治体の福祉担当窓口で「就労継続支援を利用するため、受給者証を取得したい」ことを伝え、申請します。申請した際に、自治体からサービス等利用計画の作成依頼があるので、作成して提出します。
詳しくは、ステップ3のサービス等利用計画案の作成・提出でご説明します。
ステップ2|自治体の福祉担当職員による認定調査
サービス利用の妥当性を確認するために認定調査(聞き取り調査)が行われます。何を聞かれるか不安になるかもしれませんが、生活の状況や心身の状況、生活・就労に関する目標についての質問で、難しいものではありません。
ご自身の状況や希望をうまく伝えられるか心配な方は、ご家族や事業所の支援員に同行してもらいましょう。
ステップ3|サービス等利用計画の作成・提出
受給者証の申請をすると、自治体からサービス等利用計画の提出が求められます。サービス等利用計画には「指定特定相談支援事業所が作成するもの」と「ご自身で作成するもの(セルフプラン)」の2種類があります。
指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画の提出が前提となる自治体が多いので、セルフプランでの提出を希望する場合、対応してもらえるか自治体に確認しましょう。
●指定特定相談支援事業所とは……
自治体が指定する相談支援事業所のこと。
福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画の作成、定期的な面談、サービス等利用計画の見直し・修正などを行い、利用者が社会資源(福祉制度、施設等)を適切に活用できるようサポートを行います。
●サービス等利用計画とは……
指定特定相談支援事業者が作成する支援計画。
利用者の生活全体の課題や目標をふまえ、支援に関わる人たちがぞれぞれの役割を果たせるようまとめた総合的な支援方針や計画のこと。
●セルフプランとは……
指定特定相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」の代わりに本人(家族、支援者を含む)が作成する支援計画のこと。
指定特定相談支援事業所に依頼する場合
指定特定相談支援事業所と契約して、サービス等利用計画を作成してもらいます。サービス等利用計画の作成や相談などのサポートは無料で受けることができます。
担当の相談支援専門員が、利用者の目標や希望、日常生活の様子、心身の状態などについてヒアリングしながら作成します。作成したサービス等利用計画は、本人の同意と署名を得てから自治体に提出されます。
「サービス等利用契約」の作成を指定特定相談支援事業所に依頼すると「自分に合わせた最適な支援計画を立ててもらえる」「自治体や事業所との連絡調整をしてもらえる」というメリットがあります。
また、定期的に面談が実施されるので、希望や目標に変更はないか、行われている支援は適切かなどを確認してもらえます。指定特定相談支援事業所は、福祉担当窓口で紹介してもらうこともできますし、自治体ホームページから調べることもできます。
ご自身で作成する場合
希望する生活や目標、解決したい課題、利用するサービスの種類、サービスを利用した場合のスケジュールなどを記入して提出します。自治体によっては、指定の様式があるので、用紙をもらうか、ホームページからダウンロードして作成しましょう。
セルフプランには、自身の思いを直接プランに反映できるというメリットがあります。しかし、指定特定相談支援事業所に依頼した場合に受けられるサポートがないというデメリットがあります。また、セルフプランは、更新やサービス内容に変更があった場合、その都度作成して提出する必要があります。
自治体の相談員や就労移行支援事業所の職員が、セルフプランの作成をサポートしてくれるので、わからないことがあれば相談してみましょう。
ステップ4|暫定支給の決定(就労継続支援A型事業所を利用する場合)
提出されたサービス等利用計画をもとに、サービスの支給決定が行われます。支給決定後、受給者証が発行されたら、事業所と利用契約を結んで利用を開始します。
A型事業所を初めて利用する場合、支給決定期間のうち最初の2か月間は、暫定支給期間となります。暫定支給期間とは「本人の利用意思」と「就労移行支援を利用することが適切かどうか」を確認するために設定されるお試し期間のことです。このお試し期間で、支援内容が合わない場合や、追加で必要な支援がある場合、サービス等利用計画の見直しが行われます。
B型事業所を利用する場合には、暫定支給の決定の過程を経ることなく、支給決定が行われます。
ステップ5|個別支援計画の作成
就労継続支援の利用開始後、事業所の職員と相談しながら個別支援計画を作成します。
個別支援計画は、サービス等利用計画をふまえて、利用者の課題解決や目標達成のために、サービス提供事業者が取り組む支援をまとめたものです。個別支援計画に沿って就労支援が行われます。
ステップ6|支給決定
A型事業所では、暫定支給期間中に本人に継続利用の意思確認が行われます。
就労継続支援の利用が適切であると判断されると、引き続きサービスを利用できます。
障がい福祉サービス受給者証申請に必要なもの
受給者証申請には、下記のものが必要になります。
- 申請書(窓口で記入することができます)
- マイナンバー
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
または、医師の診断書か自立支援医療受給者証
障がい者手帳を持っていない方は、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば申請することができます。自治体によっては、収入がわかる書類の提示が必要なこともあります。
事前にどのような書類が必要か確認しておきましょう。
就労継続支援A型・B型事業所を利用するまでの流れ
就労継続支援A型・B型事業所を利用するまでの流れをまとめると以下のようになります。
- 働きたい就労継続支援事業所を探す
- 事業所の見学・体験利用
- 利用する事業所を決める
- 受給者証を申請する
- 受給者証の発行、利用開始
ステップ1|働きたい就労継続支援事業所を探す
A型事業所の求人は、自治体の福祉課窓口で紹介してもらったり、ハローワークで探すことができます。B型事業所を探す際は、自治体の福祉担当窓口に相談すると、通いやすい範囲にある事業所を教えてもらうことができます。
また、事業所はWAMNET(ワムネット)やハローワークの「障害のある方のための求人」などインターネットを利用して探すこともできますし、通院している病院・クリニックが紹介してくれることもあります。
就労継続支援事業所の業務内容は事業所によってさまざまです。やってみたい業務や自分の特性に合った作業ができそうな事業所を探してみましょう。
ステップ2|就労継続支援事業所の見学・体験利用
興味のある事業所が見つかったら、見学・体験利用をしましょう。実際に事業所の雰囲気やカリキュラムの内容、職員の対応などを確認することで、利用後のミスマッチを防ぐことができます。
複数の事業所を見学すると違いがよくわかるので、自分に合った事業所を決めやすくなります。
ステップ3|利用する事業所を決める
見学・体験利用での印象や仕事内容などを基準に、利用したい事業所を決めます。
A型事業所の場合は、ハローワークから紹介状を発行してもらい求人に応募します。応募書類を提出して面接を受けた後、採用が決まると事業所を利用できます。B型事業所の場合は、通所したい事業所に利用の意思を伝えます。
ステップ4|受給者証を申請する
就労継続支援を利用するには、受給者証が必要です。利用する事業所が決まったら、申請手続きをしましょう。
就労継続支援事業所では、申請のサポートをしてくれるので、わからないことがあれば相談してみましょう。
ステップ5|受給者証の発行、利用開始
受給者証が発行されたら、事業所と利用契約(雇用契約)を結んで通所スタートです。
まとめ|就労継続支援と障害福祉サービス受給者証申請の流れ
ここまで、受給者証の申請手続き、就労継続支援事業所で働き始めるまでの流れを解説してきました。
- 就労継続支援事業所で働くには障がい福祉サービス受給者証が必要
- 原則として、利用する事業所が決まってから受給者証を申請する
- 受給者証を申請する際は、まずは自治体の福祉担当窓口に行く
- サービス等利用計画の作成は指定特定相談支援事業所に依頼しよう
受給者証の申請は、自治体によって手続きや必要書類が異なることがありますので、申請前に確認するようにしてください。また、就労継続支援事業所で働くことが自分に合っているか判断するためにも、見学や実際の作業を体験してから、利用の申し込みをすることをおすすめします。
初めて就労継続支援を利用する方にとって、ご自身で申請方法を確認しながら手続きを行うのは大変かと思います。わからないことや不安なことがあれば自治体や就労継続支援事業所に相談しましょう。