就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いを分かりやすく解説

移行支援と継続支援の違い
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「《就労移行支援》と《就労継続支援》の違いは何?」
「就労支援を利用したいけど、自分は何を利用したらいいの?」
「自分はどの就労支援の対象かわからない……。」

障がいのある方の就労を支援する「就労移行支援」と「就労継続支援」。どちらも名称がよく似ていて、どんな違いがあるのか、わかりにくいですよね。

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、障がい者総合支援法に基づいて行われる、福祉サービスのひとつです。

どちらも原則として、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病など、障がいのある方が対象となる支援ですが、障がいや病気のため就労に不安がある方であれば、障がい者手帳を持っていなくても利用することができます。

  • 就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違い
  • 就労移行支援の特徴や対象者
  • 就労継続支援A型・B型の特徴や対象者

について解説します。

最後まで読んでいただくことで、就労移行支援と継続支援A型・B型の違いがわかり、希望に合わせた支援の選択に役立ててもらうことができます。

就労移行支援と就労継続支援A型・B型はどう違うの?

就労移行支援と就労継続支援A型・B型の大きな違いは、支援の目的です。

支援の目的が異なるため、対象者や利用期間にも違いがあります。

就労移行支援の目的

就労移行支援は、「一般企業への就職に必要な知識・スキルを身につけるための訓練の場の提供」、「就職活動に関する支援」を目的としています。

就労の場ではなく、就職するための訓練を行う場なので、収入を得ながら利用することはできませんが、手厚く就職のサポートをしてもらえるので、安心して就職活動を始めることができます。

就労継続支援A型・B型の目的

就労継続支援A型・B型は、一般企業での就労が難しい方に「働く場の提供」、「企業への就職に必要な知識・スキルを身につけるための訓練の提供」を目的としています。

就労継続支援では、働くことがメインになるので、就労移行支援のように「企業に就労するための訓練」や「就職活動の支援」はあまり充実していません。

就職の準備は、勤務時間外などの空いた時間を利用して行うことになります。

どんな人におすすめ?

  1. すぐに一般企業への就職を目指したい方は就労移行支援
  2. まずは一般就労ではなく福祉的就労で働き収入を得たい方は就労継続支援A型
  3. 就労に向けたリハビリを兼ねて働きたい方は就労継続支援B型

の利用がおすすめです。

ここからは、就労移行支援と就労継続支援A型・B型それぞれの支援について説明します。

就労移行支援とは

就労移行支援では、 一般企業への就職を目指す障害のある方に対して、必要な知識やスキルを身につけるための職業訓練や職場体験、就職活動のサポートを行います。

週1回、短時間から通所を開始できるので、自分の体調に合わせて就職活動の準備ができます。

就労移行支援の対象者

  1. 一般企業への就職を希望する方
  2. 障がい、難病の診断を受けている方
  3. 年齢が65歳未満の方

※所定の条件を満たす場合、65歳以上も利用可能
休職中の方や学生(大学生・専門学生)の方も所定の条件を満たす場合には利用可能

詳しい利用条件は下記の記事で紹介しています。

就労移行支援の利用期間

就労移行支援の利用期間には、原則2年間という制限があります。

「他の就労移行支援事業所に変更したい」「1度利用して就職したけど退職してしまった」という場合でも、残っている期間内であれば再度利用することが可能です。2年を超えて利用したい場合は、自治体に延長申請が必要になります。

申請は必ず認められるわけではなく、延長利用することにより就職の見込みがあると判断された場合のみ、最長で1年間認められます。

就労移行支援事業所の支援内容

就労移行支援事業所では、以下のような支援を受けることができます。

  • 職業訓練:
    一般企業で働くために必要な知識・スキルを身につける訓練、職場体験
  • 就職活動のサポート:
    就職相談、応募書類の添削、模擬面接
  • 職場探し:
    個人の適性や経験に応じた企業の求人の開拓、紹介
  • 就職後の職場への定着支援:
    相談、企業に対する環境調整の依頼

就労移行支援事業所は全国に3000か所以上あり、事業所ごとに特徴があります。

  • 基本的なビジネススキルやマナー、メンタルケアについての訓練を行う事業所
  • IT分野など専門知識が必要な職種に特化した訓練が受けられる事業所
  • うつ病や発達障害など、障害特性に合わせた訓練が受けられる事業所

用意されているプログラムは事業所によって大きく異なるので、自分の求めているトレーニングが受けられる事業所を探してみましょう。

就労継続支援A型・B型とは

就労継続支援は、企業に就職することが困難な障害のある方に、就労の場を提供する福祉サービスです。雇用契約を結んで利用するA型事業所と、雇用契約を結ばずに利用するB型事業所があります。

どちらも利用期間に制限はないので、事業所で長く働くことも可能です。

A型事業所の特徴

A型事業所では、利用者は事業所との間で雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の賃金が保障されます。

また、勤務条件によって各種社会保険にも加入できます。働き方は一般就労とあまり変わりありませんが、必要な配慮や支援を受けながら働くことができるので、安定した就労につながりやすいのが特徴です。

労働時間は週20時間以上になる事業所が多く、時短勤務やフルタイムでの一般就労ができる状態を目指せます。

A型事業所の対象者

  1. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方
  2. 就労支援事業を利用して就職活動を行ったが、雇用まで結びつかなかった方
  3. 就労経験はあるが、現在は働いていない方

※以前は18歳以上65歳未満の方が対象でしたが、平成30年4月から、65歳以上の方でも要件を満たせば利用可能となりました。

B型事業所の特徴

雇用契約を結ぶA型事業所に対して、B型事業所では雇用契約を結びません。

利用者は、作業の成果に対する報酬を「工賃」という形で受け取ります。「工賃」には最低賃金の適用がないため、A型事業所で受け取ることのできる賃金に比べると大幅に少なくなります。収入は少ないですが、B型事業所では、体調に合わせて勤務日数や時間を調整できるので、自分のペースで働くことができます。

就労の場としての利用だけでなく、一般就労やA型事業所での就労に向け、リハビリを兼ねて利用される方が多いのが特徴です。

B型事業所の対象者

  1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難になった方
  2. 50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している方
  3. 1.及び2.に該当しない方で、就労移行支援事業者等によって、B型事業所の利用が適切であるとされた方

B型事業所の利用には、年齢制限はありません。

就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いを比較

就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いを下記の表にまとめました。

就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援
目的 働く場所の提供と支援 就職するためのスキルを身に着ける
対象者 一般企業への就職が難しく、雇用に結びつかなかった方 一般企業への就職を希望する方
利用期間 なし 原則2年
雇用契約 あり なし なし
給料
(工賃)
あり
平均月収約79,000円
あり
平均月収約15,000円
なし
一部例外
年齢制限 65歳未満 なし 65歳未満
就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援
目的 働く場所の提供と支援 就職するためのスキルを身に着ける
対象者 一般企業への就職が難しく、雇用に結びつかなかった方 一般企業への就職を希望する方
利用期間 なし 原則2年
雇用契約 あり なし なし
給料
(工賃)
あり
平均月収約79,000円
あり
平均月収約15,000円
なし
一部例外
年齢制限 65歳未満 なし 65歳未満

【PDF】厚労省|障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は併用できる?

就労移行支援と就労継続支援の併用はできません。

就労継続支援A型・B型を利用したあと、一般企業への就職を目指して就労移行支援に変更したり、就労移行支援事業所に通所したものの、就職に結びつかなかった場合に就労継続支援A型・B型の利用を開始することは可能です。

就労移行支援、就労継続支援の利用料はかかる?

新一万円札、通帳、電卓、印鑑、朱肉、ペン

前年度の世帯収入に応じて利用料の負担があります。

この世帯収入は、利用者が独身の場合は本人のみ、既婚者の場合は本人と配偶者の合計です。家族と同居していても、親や兄弟の収入は対象ではありません。

福祉サービスの利用料は、サービスの提供に要した費用の1割負担が基本ですが、世帯収入によって毎月の負担上限額が決まっているため、利用者に上限額以上の負担はありません。

そのため、就労移行支援事業所を利用している9割の方が無料で利用されています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 *1 0円
一般1 市町村民税課税世帯 *2 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

*1 3人世帯で障害基礎年金1級の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
*2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象

利用料の詳細に関しては、厚生労働省のホームページから確認することが出来ます。

厚生労働省 障害者の利用負担

就労移行支援や就労継続支援を利用するには?

就労移行支援や就労継続支援などの福祉サービスを利用するには、市町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。

受給者証を発行してもらうには、お住いの自治体の福祉担当窓口で申請手続きを行います。医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば利用できる自治体が多いので、障害者手帳を持っていなくても申請できます。

就職後に受けられる就労定着支援

就労系の福祉サービスには、就労移行支援や就労継続支援A型・B型のほかに就労定着支援があります。就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用して、一般就労された方が利用できます。

就職後も最長3年間、採用された企業で勤務を継続できるようサポートしてもらえます。

まとめ|就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違い

ここまで就労移行支援と就労継続支援の違いについて解説してきました。

  • 就労移行支援は企業に就職するためのトレーニングを行いたい方
  • 就労継続支援A型は、障害に対する配慮や支援を受けながら働きたい方
    (雇用関係あり)
  • 就労継続支援B型は、障害に対する配慮や支援を受けながら働きたい方
    (雇用関係なし)

に向けての福祉サービスです。

無理なく支援を利用してもらうためには、それぞれのサービスの特徴や違いを理解したうえで、ご自身の状況や目標に合わせたものを選択することが大切です。

興味のある事業所があれば、見学や体験をしてみるのをおすすめします。実際に事業所の雰囲気を知ることができるので、利用した時のイメージがしやすくなりますよ。

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