2019年4月よりカード型の障がい者手帳が発行できるようになりました。
障がい者手帳の申請を考えている方の中には
「カード型にするメリットにはどのようなものがあるの?」
「カード化するのにお金はかかるの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
カード型の障がい者手帳は便利そうですが、まだあまり馴染みがありませんよね。
- 障がい者手帳のカード化とは
- 障がい者手帳をカード化するメリット・デメリット
- カード型障がい者手帳の申請方法
- 障がい者手帳アプリという選択肢
について解説します。
障がい者手帳の申請や、カード型への切り替えを検討している方は参考にしてみてください。
カード型の障がい者手帳とは
紙製の手帳には、サイズが大きく持ち歩きにくい、劣化しやすいなどのデメリットがありました。そのような状況のなかで、2019年4月から身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳でカード型の手帳の発行が可能になりました。
療育手帳については以前からカード型の発行が認められていましたが、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳でも認められたことで、3種類すべての障がい者手帳でカード型が発行されるようになりました。
紙製またはカード型どちらの手帳にするかは自由に選択できます。すでに紙製の障がい者手帳をお持ちの方も、障害者手帳のカード化が可能です。
ただし、紙製とカード型の手帳はどちらか1つしか所持できません。
また、カード型の障がい者手帳を導入するかどうかは自治体の判断に委ねられているので、導入していない自治体では紙製の手帳のみ発行されます。
カード型障害者手帳の特徴
カード形式の障害者手帳には、次の特徴があります。
- プラスチック製など耐久性に優れた素材が用いられている
- 大きさは運転免許証や健康保険証と同じ
- 潜像、特殊形状スクリーン、パールインキ等の偽造防止対策が施されている
- ガードの縁に切り欠きを入れる、点字シールを貼る等、他のカード類との区別がしやすいよう加工が施されている
ただし、ICチップ等は搭載されていません。
自治体の判断でICチップ等を搭載することができますが、現状は搭載されていないので、公共交通機関等で障害者割引を利用する際は、その都度手帳を提示する必要があります。
自治体によってはQRコードが印字され、障害名などの詳細が確認できるものもあります。紙製とカード型とで利用できるサービスに違いはないので、これまでと同様に紙製の手帳を使い続けることも可能です。
障害者手帳の発行には診断書の作成に費用がかかりますが、その他の手数料はかかりません。カード型で手帳を発行する際も同様、診断書の作成にお金はかかりますが、その他の手数料は不要です。
障害者手帳をカード化するメリット・デメリット
ここでは、カード型障害者手帳のメリット・デメリットについて解説します。
カード型障害者手帳のメリット
カード型障害者手帳のメリットには下記のようなものがあります。
- 紙製より耐久性に優れている
- 運転免許証や健康保険証と同じ大きさで、財布等に入れて持ち運びやすい
- 手帳を開く手間がなく提示しやすい
紙製の手帳は耐久性が低いため公共交通機関等を利用する際、頻繁に手帳を提示することで汚れたり、破れてしまうことがありました。
また、紙製の手帳はサイズが大きかったため、持ち運びにくいというデメリットもありました。
プラスチック製で耐久性が高くなったこと、免許証や保険証と同じサイズで持ち運びやすくなったことはカード型の手帳の大きなメリットです。
カード型障害者手帳のデメリット
カード型障害者手帳のデメリットには下記のようなものがあります。
- 文字が小さく、見えづらい
- 紙製の手帳と比較して、住所変更などの情報を記載する備考欄が狭い
- 障害名が簡素化された表示になる
カード化するデメリットとしては、サイズが小さくなったことで文字が見えづらいこと、新たな情報を加筆する備考欄が狭くなったため、カードに余白がなくなった場合には再発行が必要になることが挙げられます。
また、紙製の身体障害者手帳には障害名が記載されていましたが、カード型ではプライバシーに配慮され、障害種別と等級のみ記載になりました。手帳に障害名等を記載してほしい方にとっては、障害名が簡素化されたことはデメリットになることがあります。
ただし、具体的な障がいの内容が手帳に記載されていたほうが良いと判断された場合には、本人の意向をふまえた上で、従来のように記載してもらうことが可能です。
自治体によってはカード型を導入していないことも多いため、希望しても対応してもらえない場合があることもデメリットとして挙げられるでしょう。
障害者手帳は3種類ある
障害者手帳には下記の3種類があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
順番に見ていきましょう。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法が定める身体上の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方を対象に交付されます。
対象となる障がいは大きく分けると次の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害など)
障害等級は、症状の種類や日常生活における支障の程度によって、1級~7級に分類されます。身体障害者手帳は、6級以上の障がいが認定された場合に交付されます。
7級の場合、単独では交付の対象になりませんが、7級の障がいが2つ以上ある場合や7級の障がいと6級以上の障がいが重複して存在する場合には交付の対象になることがあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患があり、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象に交付されます。精神障害者保健福祉手帳には、1~3級までの等級があります。
対象となるのはすべての精神障害で次のようなものが含まれます。
- 気分障害(うつ病、双極性障害など)
- 統合失調症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(ASD、LD、ADHD等)
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
精神障害者保健福祉手帳を申請するには、その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所または障害者更生相談所により知的障害があると判定された方に交付されます。知能指数(IQ)と日常生活への影響を判断基準として認定されます。
療育手帳制度は国のガイドラインに従って各自治体が運用しているため、自治体によって名称や判断基準に違いがあります。障害等級は重度の「A」と重度以外の「B」の区分に分けている自治体が多いです。
療育手帳は、18歳未満で取得する方が多いですが、大人になってから取得することもできます。
障害者手帳の申請方法
ここからは、障害者手帳の申請方法について説明します。
障害者手帳は本人による申請が難しい場合には、ご家族など代理人が申請することが可能です。その場合、委任状と代理人本人の身分証明書が必要になります。
カード型の手帳を発行している自治体では、申請書で紙製もしくはカード型の希望を選択して提出します。
カード型の手帳に印刷される写真の大きさは縦2.75cm×横2.2cmになりますが、申請時に提出する写真は紙製と同様、縦4cm×横3cmです。
身体障害者手帳の申請方法
- お住まいの自治体の障害福祉課窓口で申請書類を受け取る
※申請書類は自治体ホームページからダウンロード可能 - 都道府県知事が指定した指定医に「身体障害者診断書・意見書」の作成を依頼する
- 申請書類を障害福祉課窓口に提出する
交付まで1か月~1か月半程度かかります。
申請に必要な書類
- 身体障害者交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医が作成したもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
すでに病院に通っている方は、主治医が指定医かどうか、自治体窓口またはホームページで確認しておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
- お住まいの自治体の障害福祉課窓口で申請書類を受け取る
※申請書類は自治体ホームページからダウンロード可能 - 主治医に障害者手帳用の診断書の作成を依頼する
診断書を作成してもらうには、初診日から6か月以上経過している必要がある。また、障害年金を受給している方は、障害年金証書等の写しによっても申請できる。 - 申請書類を障害福祉課窓口に提出する
交付まで2か月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳は、交付日から2年間の有効期限があるので、継続して手帳を使用する方は更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3か月前から行えます。
申請に必要な書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書等の写し
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 写真 (縦4cm×横3cm)
利用できるサービスに制限はありますが、精神障害者保健福祉手帳では写真なしの手帳を発行してもらうこともできます。
療育手帳の申請方法
- お住まいの自治体の障害福祉課窓口で申請方法や必要書類の確認をする
※申請書類は自治体ホームページからダウンロード可能 - 障害福祉課窓口に療育手帳交付申請書を提出する
※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所(自治体によって名称が異なる)で診断・判定を行う
発行まで2か月程度かかります。
療育手帳は、年齢に応じて更新手続きが必要になります。更新の頻度は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体の障害福祉課にご確認ください。
申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート等)
自治体によっては乳幼児期の成育歴がわかるもの等の書類が必要になることがあります。
障害者手帳をカード型に切り替える方法
下記の書類を障害福祉課窓口に提出することで、カード型への切り替えができます。
手帳の有効期限によっては、更新時に切り替え可能としている自治体もあります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 現在持っている障害者手帳
- マイナンバー
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
障害者手帳の申請書類や交付までの期間等は、自治体によって異なるので詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
障害者手帳アプリ「ミライロID」
公共交通機関や公共施設等の障害者割引を受ける場合、障害者手帳の提示が必要です。
しかし、手帳を見せたくない、紛失が怖い、手帳を持ち歩くことやサービスを利用する度に提示するのは面倒と思う方も少なくありません。
障害者手帳の代わりに、スマートフォンの画面を提示するだけで本人確認ができる「ミライロID」という障害者手帳アプリがあります。
ミライロIDとは、株式会社ミライロが提供しているサービスで、通信料はかかりますが無料で利用できます。
顔写真の掲載された障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)をアプリ内に登録することで、手帳情報をスマートフォンの画面上に表示できます。
公共交通機関や公共施設、商業施設等の窓口にミライロIDのアプリ画面を提示するだけで障害者割引が受けられます。
こちらはミライロIDが使える場所であれば、日本全国どこでも利用が可能です。
常に持ち歩いているスマートフォンで手帳情報の表示ができるため、手帳を持ち歩く必要がありません。
また、スマートフォンの画面を見せるだけなので、かばんや財布から出して提示する手間や手帳を見せる心理的負担も軽減できます。
手帳を見せたくない、持ち歩くのは面倒、紛失が怖いという方はアプリを活用してみるのもオススメです。
まとめ|障害者手帳のカード化
ここまでカード型障害者手帳のメリット・デメリットと申請方法について解説してきました。
- カード型障害者は紙製より持ち運びやすい。
- 障害者手帳の申請は紙製・カード型のいずれも自治体の障害福祉課が窓口。
- カード型障害者手帳を利用できるかは自治体によって異なる点に注意。
- 障害者手帳アプリ「ミライロID」があり、障害者手帳の代わりに使えることもある。アプリは全国で利用可能。
カード型の手帳にはICチップは搭載されていないので用途は紙製と変わりませんが、プラスチック製になり耐久性が上がったこと、持ち運びやすくなったことのメリットは大きいです。
紙製とカード型の手帳はどちらか1つしか所持できません。どちらの手帳でも受けられるサービスに違いはないので、ご自身が希望するタイプの手帳を選択しましょう。
カード型の手帳を導入していない自治体もあるので、交付を希望される方はお住まいの自治体にご確認ください。