「A型事業所って社会保険には加入できる?」
など、A型事業所ではたらくことを考えているけれど、労働条件が気になる方も多いのではないでしょうか。
- 就労継続支援A型の労働日数・労働時間
- 就労継続支援A型の有給休暇
- 就労継続支援A型の社会保険
といったA型事業所で働く場合の労働条件について解説します。
A型事業所の利用を検討している方は是非ご一読ください。
就労継続支援A型の労働日数・労働時間
A型事業所は福祉サービスですが、一般就労と同じように事業所と雇用契約を結んで働くため、事業所と利用者で合意した内容に従って働くことが基本になります。
1日の労働時間はどれくらい?
事業所によって条件とされる労働時間は異なりますが、1日4時間~6時間以内で勤務されている方が多いです。厚生労働省の調査によると、A型事業所を利用する方の9割以上が、週20時間を超えて就労しています。そのなかでも、1日4時間以上4時間30分未満の割合が最も多く、半数程度を占めています。
A型事業所を利用してフルタイムで働くことも可能ですが、実際にフルタイム勤務に対応している事業所は少数です。
A型事業所では利用者が残業することはほとんどないので、定時で勤務を終えることができます。
労働日数はどれくらい?
週3日程度の勤務からスタートできる事業所もありますが、週5日勤務できることを募集条件としている事業所が多いです。完全週休2日制の事業所では、毎週必ず2日の休みが取れるので、週5日の出勤になります。
週休2日と表記されている場合は、2日休める週が1か月に1回以上あることをいうので、週によっては6日間出勤することもあります。
A型事業所では、はじめからある程度安定して就労できる能力が必要とされます。しかし、体調不良時の欠勤や早退等には一般企業より対応してもらいやすいので、無理のない範囲で勤務しながら、一般就労を目指すための体力をつけていくことができます。
慣れるまで心配という方は、勤務日数の調整が対応可能かどうか事業所に相談してみましょう。
就労継続支援A型の有給休暇
A型事業所の利用者は雇用契約を結んでいるため、一般の会社と同様に労働基準法の労働者の年次有給休暇に関する規定を満たすことで有給休暇が付与されます。
有給休暇が付与される条件
- 6カ月間継続して勤務していること
- 全労働日(所定労働日)の8割以上出勤していること
上記の条件を満たす場合、雇用形態に関わらず有給休暇が付与されます。
有給休暇は何日もらえるの?
有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて増加し、最大20日取得できます。パートタイムで働く労働者も勤続年数によって付与日数は増加していきますが、通常の労働者より労働日数が少ないため週所定労働日数に比例して有給休暇が付与されます。
通常の労働者(週5日勤務)の付与日数
継続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定 労働日数 |
年所定 労働日数* |
継続勤務日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
|||
付与日数 | 4日 | 169日~ 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~ 68日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~ 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~ | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週所定 労働日数 |
年所定 労働日数* |
継続勤務日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
|||
付与日数 | 4日 | 169日~ 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~ 68日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~ 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~ | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
*週以外の期間によって労働日数が定められている場合
有給休暇の付与単位は?
有給休暇の付与単位は、原則1日単位とされています。半日単位や時間単位で有給休暇を取得できる規定がある事業所では、半日単位・時間単位で有給休暇を使用できます。
時間単位の有給休暇は、通院や家庭の用事など数時間で済む私用がある場合に時間を有効活用できます。
就労継続支援A型では社会保険には加入できる?
ここからは、A型事業所で勤務する場合に加入できる社会保険について解説します。A型事業所の場合、基本的に1週間の労働時間が20時間以上になるので、「労災保険」「雇用保険」に加入することができます。
しかしA型事業所では週30時間以上勤務されている方が少ないので、「健康保険」「厚生年金保険」には加入しないことが多いです。ただし勤務条件や事業所によっては、健康保険・厚生年金保険に加入できる場合があります。
労災保険
労災保険は雇用形態に関わらず、すべての労働者が加入します。そのためA型事業所の労働者も加入します。
労災保険の保険料は全額事業主負担になるため、労働者に保険料の負担はありません。
雇用保険
週20時間以上勤務する場合加入となります。A型事業所でも多くの場合が加入します。雇用保険料は「毎月の賃金総額×雇用保険料率」で計算され、事業主と労働者が負担します。負担割合は事業主と労働者で異なります。
賃金総額が月10万円の場合、労働者負担額は
となります。
詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。
健康保険
パートタイム労働者でも1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合加入することができます。しかし、A型事業所では週30時間以上勤務されている方が少ないので、健康保険には加入しないことが多いです。
健康保険料は、所定の保険料率で算出された額を事業主と労働者で折半します。健康保険料率は都道府県ごとに異なります。労働時間・労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、所定の要件を満たす短時間労働者に該当すると加入できる場合があります。
厚生年金
パートタイム労働者も1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合加入できます。しかし、A型事業所では厚生年金保険には加入することはほとんどありません。
厚生年金保険料は、保険料率18.3%で算出された額を事業主と労働者で折半することになります。
適用事業所と被保険者|日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
まとめ|就労継続支援A型の労働条件
ここまでA型事業所の労働条件について解説してきました。
- 労働日数は週5日、労働時間は1日4~6時間程度の事業所が多い
- 有給休暇は勤務形態に関わらず取得できる
- 労災保険・雇用保険のみ加入する事業所が多いが、勤務条件によっては健康保険・厚生年金保険に加入できる場合もある
事業所によって労働条件は異なるので、ホームページやハローワークで求人情報を確認して、希望の条件に合った事業所を探してみましょう。